南東北、福島の小さな写真館
『 ほたるいし 』について
◆この写真館は、
写真を撮りたい人・撮られたい人・興味を持っている皆さんに
見ていただき、まだまだ勉強中の私と一緒に少しでも良い作品作
りに繋がればと思い、運営しています。
◆この写真館の、
写真などは、特記のない限りホームページの一部または全部を
閲覧以外の目的で利用しないでください。特に業務目的での使用
は法に抵触することがあります。
◆「ほたるいし 」のお話、
普段の生活ではあまり聞き慣れない「ほたるいし(蛍石)」は、
天然鉱物の一種なんです。人の目に見えない光を取り込んで、そ
れを見える光として放ちます。蛍光(けいこう)という言葉なら
よく耳にするでしょう。そんな珍しい石ですが、写真に興味のあ
る人にとって、もっと違う意味を持つ石でもあるんです。光が屈
折したり、分散したりしにくく、レンズに使用することで、色の
にじみがほとんど無くなります。高価なレンズに使用されるので
私の小遣いでは...。でも、いつかはきっと...。
◆では、ごゆっくりご覧ください。
お時間のある方へもう少し。
◆肖像権の考え方、
ミスやプロのモデルさんの場合、契約期間はその肖像を公の場
にさらされる事が前提となっていますので、当写真館の様な個人
が開設するホームページでの使用は可能と考えます。アフターフ
ァイブ等の撮影は契約期間外でしょうね。
プロのモデルさんについては仙台地区のモデル事務所の場合問
題ない様ですが、関東の事務所やイベンターを例にしますとイン
ターネット上での無断掲載を禁止しているケースがあります。ま
た、事務所が認めていても、モデルさんが個々に掲載の可否を決
めている事があります。これは、肖像権の使用権を本人または事
務所、或いは両者が持つと言う、様々な契約形態による為の様で
す。
更に、有名タレントとなると肖像自体が商品とみなされる事態
が発生します。たとえ自分が撮った写真であっても、仮にその写
真でブロマイド販売をした場合の推定利益を賠償請求されるなん
て事にならない様、注意が必要です。
個人のホームページであっても商用目的で利用の場合、事前に
主催者や事務所との契約が必要な場合も考えられますのでご注意
ください。
問題はミスでもプロでもない人の肖像をどう考えるかです。イ
ベントやお祭りの場合、出し物の参加者は前述の内容(ミス)に
近い条件と考えられます。それは大体に於いて良いのですが、よ
くその観客の表情を捉えた写真を見かけます。声をかけるなど撮
影している事を知ってもらう努力が精々で、その場でホームペー
ジへの掲載やコンテスト応募について承諾を得るのは困難ですよ
ね。ここから先はプロカメラマンも悩む所で、トラブルの起きそ
うな写真かどうかを個々が判断して使用する事になります。
以上は管理人の解釈であり、考え方は十人十色。まだまだ勉強
不足と思います。先輩の皆々様、考え方・ご意見をお待ちしてい
ます。
◆コンテスト応募作品の考え方、
コンテスト応募規定の条件に未発表作品と書かれている事があ
ります。身近にあるチラシの応募規定を見ても発表・未発表と言
う言葉の定義が書かれていません。当写真館としてはインターネ
ット上のホームページへの掲載が発表に価するかが気になります。
色々考えましたが結論を言うと、当ホームページへの作品掲載
は発表(一般への声明・布告)ではないと考えます。これが、報道
機関のホームページやアクセス数の多いホームページとなると、
ダメでしょうね。見る人が特定多数か不特定多数かと言った辺り
でしょうか。
何れにしても定義が無い以上、審査員や主催者の考えはまちま
ちで、入賞を取り消されたくない(賞金が多額だったり、名誉的
にゲットしたい)作品は、掲載をひかえた方が良いでしょう。
◆著作権の考え方、
ごめんなさい。まだ勉強中で考えがまとまっておらず、ここに
書けるレベルではないと思っています。
書きたいのはコンテスト等へ応募し、入賞した自作品を当ホー
ムページに掲載できるかについてです。
著作権には、著作財産権と著作者人格権があり、コンテストの
規定を見ると、著作権は○○に帰属や版権は主催者に帰属・使用
権は主催者に帰属などと書かれています。版権は出版権を意味す
る言葉とすれば...。まぁ、それで困る事も無いでしょうし。
何だかんだ言っても今は春の撮影シーズン、この続きは冬になっ
たら考えましょうか。是非、先輩の皆々様、考え方・ご意見をお
待ちしています。
◆最後に、
ある日突然皆さんの前からこのホームページが消えた時は何か
あったなと思ってください。尚、プロバイダの都合で2003年中を
目処にURLが変わります。誤解の無い様に。(2003.5.4)